空き家放置で起こりうる問題やトラブル 空き家特別措置法第14条 5 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべきものを確保することができないときは、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき ▼続きを読む その他 @ 2017年5月28日6:50 PM
空き家放置で起こりうる問題やトラブル 空き家特別措置法第14条 4 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、承認を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられたものがその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同行の期限までに ▼続きを読む その他 @ 2017年5月27日6:59 PM
空き家放置で起こりうる問題やトラブル 空き家特別措置法14条 3 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた五日以内に、市町村長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求 ▼続きを読む その他 @ 2017年5月26日7:17 PM