空き家対策特別措置法7
・空き家対策特別措置法の内容と与える影響
空き家対策特別措置法が施工されたからといって、すぐに全国の空き家を一斉に強制撤去する強行策が取られるようなことは無いでしょう。
空き家も所有者の財産であり、勝手に撤去することは財産権の侵害になるからです。
では、市町村は空き家対策として一体何を始めるのでしょうか。
・空き家の調査と現況の把握
市町村が何をするにしても、まずは行政区域における空き家の現況を確認しなければ、対策や措置を講じることもできないのはいうまでもありません。(逆に言えば把握しきれていないということです)
そのため、市町村が最初に行うのは空き家の所在と所有者の把握で、そのために必要な調査や情報の提供を求めることができると規定されています。
その上で、市町村は対策が必要な空き家を選別することになり、所有者に対して適切な管理を促進するため、情報の提供や助言その他必要な援助を行います。
そして、特に対策が必要な「特定空き家等」にみなされると措置が講じられます。