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空き家対策特別措置法8

措置1・解体の通告や強制対処が可能に

空き家対策特別措置法では、著しく保安上の危険となるおそれがある空き家、著しく衛生上有害となる恐れがある空き家について、強制的に対処できる規定が設けられました。

しかし、強制対処はいきなり行われるのではなく、段階的な手順を踏みます。

・改善への助言と指導

最初に行われるのは、除却(解体)、修繕、立木竹の伐採等の助言又は指導です。

助言や指導を受けても改善しなければ、猶予期限をつけて改善するように勧告します。

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