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空き家対策特別措置法9

・改善がなければ勧告

助言や指導、勧告ならば、まだ何もしなくて大丈夫だと思うでしょうか?

ところが、勧告の対象になると、後述する固定資産税の特例対象から除外されます。

つまり、助言や指導の時点でイエローカードが出されていると思わなくてはなりません。

・勧告でも改善されなければ命令

勧告にも従わないと徐々に重くなり、猶予期限を付けて改善命令が出されます。

このとき、対象者には意見を述べる機会(意見書や意見聴取)が与えられるので、どうしても改善できない理由があるなら、この機会を利用して陳述できます。

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