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空き家対策特別措置法10

・命令の次は強制対処

命令の猶予期限を過ぎても改善を完了できないと、いよいよ強制対処の対象になります。

ここで気を付けなくてはならないのは、命令を受けて改善に着手すればいいのではなく、猶予期限までに改善を完了しなくてはならない点です。

改善命令を無視した場合、改善に着手しても不十分な場合、改善が猶予期限までに完了の見込みがない場合のいずれでも、市町村は強制対処が可能です。

つまり、(改善しているフリ)は許されない厳しい規定になっています。

ちなみに、強制対処の内容は必要な改善なので、倒壊の危険がない空き家まで、強制撤去するようなことは無いですが、改善の費用は所有者負担です。

所有者が負担できなくても、市町村がその費用を負担して、所有者に請求します。

ただ、所有者がわからなくなる経緯は、相続時に登録変更の手続きが行われていないことも関係しています。

相続の手続きを行わなくても、自動的に法定相続人が次の所有者になるため、戸籍からそれを特定することはできますが、支払いに応じなかった場合はどうするのか?という問題は残ります。

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