空き家対策特別措置法11
措置2・固定資産税の特例対象からの除外
特定空き家等に対する市町村の改善勧告があると、土地に対する固定資産税の特例(優遇措置)から除外され、土地の固定資産税が最大で4、2倍にも増額されます。
・住宅用地における固定資産税の特例
200㎡までの部分・固定資産税6分の1に軽減・都市計画税3分の1に軽減
200㎡を超える部分・固定資産税3分の1に軽減・都市計画税・3分の2に軽減
※200㎡を超える部分は床面積の10倍が上限
ただし、土地の固定資産税が上がっても、家の固定資産税が相当に高ければ、使わない空き家を解体したほうが、トータルの固定資産税が安くなる場合もあります。