空き家対策特別措置法14
・措置の対象になる特定空き家等とは?
空き家対策特別措置法には、「空き家等」の定義を「住居その他の使用がなされていないことが状態である建築物とその敷地」としています。
しかし、この表現は基準になっていないことから、概ね年間を通じて使用されていないことが指針として打ち出されました。
また、特別措置法はすべての空き家を措置の対象にしておらず、次のように周辺への影響が大きい空き家を「特定空き家等」と定義しています。
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態