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空き家対策特別措置法15

・特定空き家等に該当するかどうかがカギ

明らかに特定空き家等に該当する空き家を除くと、特定空き家等の判断は市町村(実際には市町村に設置された協議会)がするので、所有者は判断を待つことになります。

基本的には、単に長期間住んでいないだけで管理された空き家は措置の対象外です。

ただし、市町村が空き家の現況を調査する際、問題がない空き家でも確認の連絡が来ることは考えられますし、特定空き家等の予備軍だとみなされることも考えられます。

そうなると空き家の管理について、何らかの回答を示さなければならないでしょう。

また、売却や賃貸を予定している空き家でも、売主や借主に引き渡すからには、管理されていて当然なので、売却や賃貸予定が管理責任を免れる理由にはなりません。

もっとも、対策の一環に売却や賃貸を含める余地はあるので、自治体の対応次第です。

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