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空き家対策特別措置法16

・特定空き家等を売却中の時は?

買主に解体してもらう予定で、廃屋化した建物を放置して売りに出すことはよくあります。

この場合、やがて解体されるのですから、措置が講じられることは無いように思います。

しかし、現に売買契約が済んでいるのならともかく、売れるかどうか不明な特定空き家等を市町村が見逃してくれるとは考えにくいので、何か対策を求められるでしょう。

それでも、特定空き家等の措置は一刀両断的ではなく意見の聴取や措置までの猶予期間があるので、事情によって柔軟に対処してもらえる可能性はあります。

考え方によっては、解体費用の補助を受けて、実費負担以上の価格を更地に上乗せすれば、もしかすると解体したほうがお得?かもしれません。

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