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空き家放置で起こりうる問題やトラブル 固定資産税が3~4倍に 2

この状態は、所有者が固定資産税の負担増を嫌い、問題のある空き家でも解体が進まないと以前から問題視されており、空き家対策特別措置法で対応されています。固定資産税の軽減措置が外されるのは、「特定空き家等」と呼ばれる空き家だけで、法律上は次のように定義されています。

・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険にとなるおそれがある状態

・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

まず、行政は空き家について調査を行い、上記に該当すれば特定空き家等とみなします。そして、特定空き家等に対して改善するように助言・指導がされ、所有者が応じないときは、続いて勧告されることで、固定資産税の軽減対象から外れます。

固定資産税がどのくらい上がるかについては、敷地の広さによっても変わりますが、一般的な住宅の敷地なら、都市計画税を含めても3~4倍程度でしょう。結構な金額なので、特定空き家等にならないよう管理が必要だということです。

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