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空き家放置で起こりうる問題やトラブル 空き家特別措置法14条 3

前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた五日以内に、市町村長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

 

市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければいけない。

 

市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によって命じようとする措置並びに意見の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを広告しなければならない。

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