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空き家放置で起こりうる問題やトラブル 空き家特別措置法第14条 4

第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、承認を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

 

市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられたものがその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同行の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

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