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空き家放置で起こりうる問題やトラブル 空き家特別措置法第14条 5

第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべきものを確保することができないときは、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ広告しなければならない。

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