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空き家放置で起こりうる問題やトラブル 空き家特別措置法第14条 6

市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空き家等に設置することができる。この場合においては、当該特定空き家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

第三項の規定による命令については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

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