空き家放置で起こりうる問題やトラブル 空き家特別措置法第14条 6 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空き家等に設置することができる。この場合においては、当該特定空き家等の所有者等は、当該標識の設置を拒 ▼続きを読む その他 @ 2017年5月29日6:23 PM
空き家放置で起こりうる問題やトラブル 空き家特別措置法第14条 5 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべきものを確保することができないときは、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき ▼続きを読む その他 @ 2017年5月28日6:50 PM
空き家放置で起こりうる問題やトラブル 空き家特別措置法第14条 4 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、承認を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられたものがその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同行の期限までに ▼続きを読む その他 @ 2017年5月27日6:59 PM